2018年9月29日土曜日

厚生労働行政、厚生労働省職員に疑義を呈す横井秀明言語聴覚士 「吃⾳=精神障害」というワードになぜこだわる?どんな価値観感情で精神障害(発達障害を含む)をみているの?

こんな記事が⼤っぴらに出てしまうくらいだから、「吃⾳=精神障害」という図式がこれから⼀般化、固定化していくのは避けられないだろうな。

上は横井秀明言語聴覚士がTwitterでつぶやいた投稿だ。
「吃音=精神障害」という言葉にとても敏感なことがわかる。
「こんな記事が大っぴらに出てしまうくらい」などという表現を平然としている点に注目である。記事を書いた記者さんにも、そこで講演をするために登壇した人に対しても失礼である。

関連記事 日本自閉症協会の掲示板では横井秀明言語聴覚士の発言に対して、差別だという指摘、悲しみ、悔しさを述べる人が出てきており波紋を広げている。ここでは横井秀明言語聴覚士が「発達障害児者は内的心理的問題を持った人であって。吃音児者はそれを持っていない」としている。
関連記事 発達障害児者には「内的・心理的問題」があるのか?厚生労働省も発達障害情報支援センターも、両方のホームページを検索してもそのような記述・情報はいっさい存在しない件
関連記事 吃音情報について誤情報を掲載したサイト「いしゃまち」を糾弾した横井秀明言語聴覚士 では内的・心理的問題発言はどうなるの? 



―――2016年10月22日に開催された国際吃音啓発イベントにて日詰正文氏が発達障害者支援法と吃音について解説したことを横井秀明言語聴覚士は快く思っていない様子

今回は「吃音」が「精神障害」だと思われることに横井秀明言語聴覚士の中で、不満、負のイメージ、マイナスな感情がうごめいていることがわかる。精神障害者児者、精神障害者保健福祉手帳(発達障害を含む)を利用する人、これらの当事者や家族に対して横井秀明言語聴覚士はなんらかの「気持ち、価値観、フィルター」を持っているようにこのつぶやきから理解できる。


2016年10月22日、国際吃音啓発の日に合わせて「東京言友会」と「千葉言友
会」が主催し、講師に日詰正文氏を招いた。厚生労働省職員である日詰正文氏(社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室発達障害対策専門官)が述べたこと、厚生労働行政に対し疑義を呈す横井秀明言語聴覚士。そもそも言語聴覚士法、言語聴覚士資格は厚生労働省の分野ではなかったろうか……と思うのであるが。

―――国際吃音啓発の日のイベントについてはこのようにニュースになり報道されている

ハフィントンポストでも毎日新聞の記事においても吃音は発達障害に含まれていること。
WHOも吃音の分類をしており、日本政府はそれに準じていること。
周囲の理解を必要とする場合、精神障害者保健福祉手帳の3級がとれるのではないかとのこと。
吃音を理解している医師が少ないこと。ゆえに診断書がでてこないこと。
厚生労働省も吃音の周知を研修など通じて行っていきたいこと。
発達障害者支援法が改正されたことで「吃音の人への切れ目ない支援が可能になった」こと。
などが報道されている。

この吃音啓発イベントは吃音者の選択肢が増えていますよ。困っているなら社会保障制度を利用できます。でも、まだまだ医師が少ないので頑張る。改正された発達障害者支援法でも切れ目のない支援が利用できますよということが語られていることになるので。記事もイベントそのものは、吃音=精神障害だ!という論点ではないことが理解できる。しかし横井秀明言語聴覚士は、この吃音啓発イベントについて「吃音=精神障害」という図式が一般化するという見解になっているのである。あくまでも吃音のある人の選択肢がありますよ。厚生労働省はこう法律で対応していますよ。これからも周知を図っていきますよという内容なのである。

ちなみに発達障害者支援法は2005年春より施行されている。
吃音が発達障害者支援法に入ったのは最初からである。
ということは、つい最近、急に「吃音が発達障害」になったわけでもないことを付け加えておく。


・ハフィントンポストの記事
吃音症は発達障害に含まれており、精神障害者保健福祉手帳を通じて、行政の福祉サービスを利用できるとされている。しかし実際問題として、吃音で障害者手帳を取得しようと病院に行ったが、取得につながる診断書を書いてもらえなかったといった声もある。厚生労働省としてこれをどう捉えているのか、日詰専門官は次のように述べた。
▲都内のイベントで講演する日詰正文 厚生労働相・発達障害対策専門官
──吃音で障害者手帳は取得できるのか。
日詰氏:会社に勤めることはできるが、周囲の理解を必要とするのが精神障害の3級。ここ(同イベント)にきている皆さんは、おそらく3級に当てはまると思う。(中略)基準に当てはまれば手帳は取れる。しかし、吃音を理解できる医師が少ないため、基準に当てはまるかを判断できる診断書がでてこない。吃音の知識が医療関係者に行き届いていないという課題がある。厚生労働省としても、研修などを通じて医療関係者への吃音の周知を図っていきたい。(日詰氏)

・毎日新聞の記事
 日詰専門官は、国は世界保健機関(WHO)の国際疾病分類に準じ、吃音を
精神障害者手帳の交付対象となる発達障害に分類していると説明。「吃音は本
人の努力不足が原因ではない。(手帳取得は)支援が必要な当事者にとって重
要な後押しになる」と強調した。
 今年5月に発達障害者支援法が改正されたことで「吃音の人への切れ目ない
支援が可能になった」としながらも、支援の前提となる診断書を出せる専門医
が不足している点などを課題に挙げた。


―――横井秀明言語聴覚士が精神障害(発達障害を含む)、精神障害者保健福祉手帳について不勉強な部分を奈良市社会福祉協議会で働く吃音当事者でもある後藤文造氏が指摘

この横井秀明言語聴覚士がBlogに投稿した 「これからの⼿帳の話をしよう。(後編)」http://kitsuon0529.blog.jp/archives/3557469.html

ですが…。
どうも文章の書き方がTwitterでの書き込みトーンと異なります。
Twitterでは「吃音=精神障害」と言われることに何かの感情があることがわかる。
精神障害者児者、精神障害者保健福祉手帳(発達障害を含む)、これらの当事者や家族に対して横井秀明言語聴覚士はなんらかの「気持ち、価値観、フィルター」を持っているように見える。(読み手のみなさんはどちらが横井秀明言語聴覚士の本心だと思いますか?)

ブログではこのような記述もありました。

正直なところ、(日詰正文氏が)何を⾔っているのか分かりづらい回答ではあるのですが、要するに「原則としては精神障害者保健福祉⼿帳なんだけど、⾝体障害者⼿帳の可能性もある」ということなんでしょう。
原則として精神障害者保健福祉手帳を吃音児者が利用することになることを横井秀明言語聴覚士はブログ上において認識しているのです。しかしTwitterのトーンだと、「吃音=精神障害」ということに「こんな記事が⼤っぴらに出てしまうくらいだから」と語るのです。(読み手のみなさんは横井秀明言語聴覚士の本心はどちらなのか?迷ってしまいますよね。信頼できますか?もちろん精神障害児者・精神障害者保健福祉手帳を利用する全ての人への横井秀明言語聴覚士の『お気持ち、お心』も見えてきます)

例えば、もしも精神障害や精神障害者保健福祉手帳に対してマイナスなイメージ、それを利用している人への差別感情や吃音児者はその人達と異なるという考えが根底にあるならば恐ろしいことです。これは日本自閉症協会掲示板で話題になって書き込まれているように、「言われた指摘された当事者・家族・支援者・医療従事者から見たら憤ること間違いない」でしょう。言語聴覚士という医療従事者の中の一人であれば、精神障害、精神障害者保健福祉手帳に対するマイナスなイメージや一緒にされたくないという「価値観、認識、フィルター」をもつようになってしまった、自分自身の中にあるモノサシを考えることも必要ですし、権利擁護、理解啓発のために行動を起こすべきなのです。けっして、吃音が精神障害と思われた嫌、精神障害者保健福祉手帳だと嫌、●●障害と一緒にしないで!という考えはもってほしくないと思いますが―。仮に不利益や負の面、負のイメージがあるなら、一緒にされたくないと逃げるのでは距離を置くのではなく、社会や制度を変えるように手を取り合い、困っている人たちが大同団結をして世の中を変えていこうというならばよいのですが―。そうではないように感じます。


―――しかし一転してブログでは丁寧な解説に力を入れていたようであるが。
コメント欄で本心を見抜かれてしまったようだ。

コメント
後藤⽂造 2017年08⽉31⽇ 22:15
正式名称は「精神障害者保健福祉⼿帳」です。
「保健」が⼊る意味を少し深めるべきかと。
また、⼿帳を保持せすとも、⾃⽴⽀援医療や給付が受けられるという要素もあります。
⾊んな視点での議論が必要ですね。

―――そもそも横井秀明言語聴覚士は精神障害者保健福祉手帳=精神障害という誤情報を掲載している件

関連記事
吃音情報について誤情報を掲載したサイト「いしゃまち」を糾弾した横井秀明言語聴覚士 では内的・心理的問題発言はどうなるの?

発達障害について理解のある医療従事者や社会福祉士、精神保健福祉士、教員、研究者、支援者など。また当事者家族のみなさんならわかりますよね。

精神障害者保健福祉⼿帳=精神障害。

という横井秀明言語聴覚士の誤った情報です。
精神障害(発達障害を含む)というように【障害者総合支援法障害者基本法】に明記されています。
横井秀明言語聴覚士は「精神障害者保健福祉手帳=精神障害」だと考えていることになります。イメージがとても強く染み付いているのだろうと思います。

なるほど。
これがTwitterの発言「吃音=精神障害」という考えに到達しているのかも?と考えることができます。横井秀明言語聴覚士が精神障害(発達障害を含む)を知らないことがこのブログ記事により理解できます。その後ブログ中盤で吃音は発達障害ということで精神障害者保健福祉手帳を取得できるという記述が突然出てきますが、そもそも出だし部分で間違えていることになります。

障害者基本法
(昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号)
最終改正:平成二五年六月二六日法律第六五号

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
二  社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
「これからの⼿帳の話をしよう。(前編)」
気になるのは「吃⾳の場合はどうなのか︖」ということですよね。
吃⾳ってどんな障害︖
前回、障害者⼿帳には3つの種類があると話しました。
⾝体障害者⼿帳・療育⼿帳・精神障害者保健福祉⼿帳ですね。
それぞれ、⾝体障害・知的障害・精神障害に対応しています。
⾝体障害者⼿帳=⾝体障害。
療育⼿帳=知的障害。
精神障害者保健福祉⼿帳=精神障害。

※しかし精神障害(発達障害を含む)という以前はまだ発達障害の定義があいまいだった時代もある。厚生労働省の資料によると このような議論があり、2010年12月の法律改正により、発達障害者が当時の障害者自立支援法における障害者の範囲に含まれることが明確に規定された経緯もある。
○ 発達障害については、発達障害者支援法によって定義されている一方、障害者自立支援法上の位置づけが明確にされておらず、障害者自立支援法上のサービスをより受けやすくするためには、法律上の位置づけを明確にすべきという声がある。←2010年12月につながる



―――横井秀明言語聴覚士がBlogに投稿した 「これからの⼿帳の話をしよう。(後編)」
吃⾳
こんにちは。ヨコイです。
前回は、障害者⼿帳の基本的な仕組みについて説明しました。
関連記事
「これからの⼿帳の話をしよう。(前編)」
気になるのは「吃⾳の場合はどうなのか︖」ということですよね。
吃⾳ってどんな障害︖
前回、障害者⼿帳には3つの種類があると話しました。
⾝体障害者⼿帳・療育⼿帳・精神障害者保健福祉⼿帳ですね。
それぞれ、⾝体障害・知的障害・精神障害に対応しています。
⾝体障害者⼿帳=⾝体障害。
療育⼿帳=知的障害。
精神障害者保健福祉⼿帳=精神障害。
では、吃⾳は果たしてどれに該当するのでしょうか︖
吃⾳の国際的な診断基準における位置づけは、以前にも書きましたね。
吃⾳ってどんな障害︖
前回、障害者⼿帳には3つの種類があると話しました。
⾝体障害者⼿帳・療育⼿帳・精神障害者保健福祉⼿帳ですね。
それぞれ、⾝体障害・知的障害・精神障害に対応しています。
⾝体障害者⼿帳=⾝体障害。
療育⼿帳=知的障害。
精神障害者保健福祉⼿帳=精神障害。
では、吃⾳は果たしてどれに該当するのでしょうか︖
吃⾳の国際的な診断基準における位置づけは、以前にも書きましたね。
関連記事
「⾔友会歴20年の僕がJDDネット加盟の問題点を語るよ(上)」

ICD10で、吃⾳は「⼩児<児童>期及び⻘年期に通常発症するその他の⾏動及び情緒の障害」
(F98)に分類されていました。
理解しやすいように病態の部分だけを抜き出すと、「⾏動及び情緒の障害」。
これでも何だかよく分かりませんね。
では、「FXX」を包括する上位カテゴリのタイトルを⾒てみると…
「第5章 精神及び⾏動の障害 (F00-F99)」
これを⾒る限り、「吃⾳は精神障害」という感じになりそうです。
では、吃⾳では精神障害者保健福祉⼿帳しか取得できないの︖
実際のところ、全⾔連が厚⽣労働省の担当者を招いて開催した講演会では、以下のような発⾔がありました。
Q 吃⾳で精神障害だけでなくて⾝体障害の⼿帳を取ってらっしゃる⽅の話しを
聞いているんですが、この前も仙台の判決があって、吃⾳が精神障害であるのか
⾝体障害であるのかの議論について、専⾨家の⽅はどう評価しているのか。
A その辺は⾏政としてはっきりしていまして、あの、吃⾳症という診断がでて
くれば精神障害です。
出典︓「吃⾳と発達障害者⽀援施策」講演録(全⾔連のホームページより)
*個⼈名は省いて抜粋。

どうも、「役所は吃⾳を精神障害と⾒ていますよ」ということらしいですね。
確認しておくと、ICD10は「医学的な定義」の⼀覧ですが、障害者⼿帳は「⾏政上の判断」に拠ります。
そして、発達障害者⽀援法が「この法律は、ICD10のF80-89とF90-98を対象とする」と通知で定めているように、⾏政は医学を参考にして制度を作っていることが多いように思います。
これまでの話を整理しましょう。
1.発達障害者⽀援法は「ICD10のF80-89とF90-98」を対象としている。
2.と⾔うことは、F98.5である吃⾳は、わが国の⾏政上の定義では発達障害に含まれる。
3.発達障害の場合、精神障害者保健福祉⼿帳が取得できる。*
4.そのため、吃⾳のある⼈は精神障害者保健福祉⼿帳を取得できる。
*発達障害のある⼈のための専⽤の⼿帳は、現在のところ存在しません(発達障害は精神障害の⼀部というような位置づけ)。
では、吃⾳の場合は精神障害者保健福祉⼿帳しかありえないということなんでしょうか︖

だがちょっと待って欲しい。
どうも、それほど単純ではないようです。
仙台での裁判。
先ほどの講演録の引⽤でも、質問者の発⾔の中で「仙台の判決」という話が出てきました。吃⾳(きつおん)を理由とする⾝体障害者⼿帳の交付申請を仙台市に却下された
同市の無職、桜⽥俊介さん(47)が市を相⼿に却下決定の取り消しを求めた訴
訟の判決で、仙台地裁(⾼取真理⼦裁判⻑)は8⽇、請求を棄却した。
判決は、桜⽥さんの吃⾳の程度は交付対象にはならないと判断したが、原告側弁
護⼠は「判決は吃⾳者でも⼿帳の交付を受けられる余地があると事実上認めてお
り、画期的だ」と評価した。
市側は「国は吃⾳を精神障害に分類される発達障害に当たるとしているので、⾝
体障害者⼿帳の交付対象にならない」と主張したが、判決は「個別具体的な障害
の程度」に基づいて判断すべきだと指摘。その上で桜⽥さんは訴訟の本⼈尋問な
どで意思疎通ができているとして交付対象とならないとした。
出典︓毎⽇新聞 2016年 8⽉ 9⽇ 東京朝刊

⼀昨年、仙台に住んでいる吃⾳のある⼈が、⾝体障害者としての⼿帳取得の申請が却下されたことに対して裁判を起こしました。
結果は棄却となりましたが、判決では「症状によっては⾝体障害としても認定されうる」 と書かれているため、単純に「吃⾳=精神障害者保健福祉⼿帳」というわけではなさそうです。
実際、先ほど引⽤した厚⽣労働省の担当者の⽅も、質問に対する回答では以下のように続けています。

正直なところ、何を⾔っているのか分かりづらい回答ではあるのですが、要するに「原則としては精神障害者保健福祉⼿帳なんだけど、⾝体障害者⼿帳の可能性もある」ということなんでしょう。
さて。


このテーマは前回と続けての⼆部構成にする予定だったんですが、またしても⻑くなってしまいました…。ちょっとだけ延⻑戦。
次回の更新で、吃⾳のある⼈が⼿帳を取得する場合の「実際」について話したいと思いま
す。それでは、今⽇はこのあたりで。
横井秀明(⾔語聴覚⼠)
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追記︓コメントにてご指摘いただき、「精神障害者福祉⼿帳」と書いていたところを「精神障
害者保健福祉⼿帳」に訂正しました。(2017/08/31)

コメント
後藤⽂造 2017年08⽉31⽇ 22:15
正式名称は「精神障害者保健福祉⼿帳」です。
「保健」が⼊る意味を少し深めるべきかと。
また、⼿帳を保持せすとも、⾃⽴⽀援医療や給付が受けられるという要素もあります。
⾊んな視点での議論が必要ですね。
ヨコイ 2017年08⽉31⽇ 22:22
後藤さん、コメントありがとうございます︕
不⾜部分を修正しておきました。ご指摘助かりました。


―――以下、本投稿を読むにあたり必要な関連記事

これは横井秀明氏がTwitterに投稿した内容だ。
こんな記事が⼤っぴらに出てしまうくらいだから、「吃⾳=精神障害」という図式がこれから⼀般化、固定化していくのは避けられないだろうな。現状に迎合するのか、リアルな感覚を主張するのか。当事者団体においては指導層の気概次第だと思う。


横井秀明言語聴覚士が言及しているリンク先はコチラ ハフィントンポスト
BLOG 小口貴宏 エディター
吃音(きつおん)は身体障害?精神障害? ──厚労省の専門官が回答
吃音(きつおん)で障害者手帳は取得できるのか──10月22日の国際吃音啓発デーに合わせて都内で開催されたイベントで、厚生労働省の日詰正文氏(発達障害対策専門官)が当事者の疑問に答えた。
月9ドラマ「ラヴソング」でも取り上げられた吃音は、言葉をスムーズに話すことが出来ない障害だ。話すときにつかえたり、言葉の最初の発声に詰まったりする。「あ行が言いにくい」「母音が苦手」など症状の種類や重さはさまざま。成人の1%に見られるというから、決して珍しい障害ではない。
吃音症は発達障害に含まれており、精神障害者保健福祉手帳を通じて、行政の福祉サービスを利用できるとされている。しかし実際問題として、吃音で障害者手帳を取得しようと病院に行ったが、取得につながる診断書を書いてもらえなかったといった声もある。厚生労働省としてこれをどう捉えているのか、日詰専門官は次のように述べた。
▲都内のイベントで講演する日詰正文 厚生労働相・発達障害対策専門官
──吃音で障害者手帳は取得できるのか。
日詰氏:会社に勤めることはできるが、周囲の理解を必要とするのが精神障害の3級。ここ(同イベント)にきている皆さんは、おそらく3級に当てはまると思う。(中略)基準に当てはまれば手帳は取れる。しかし、吃音を理解できる医師が少ないため、基準に当てはまるかを判断できる診断書がでてこない。吃音の知識が医療関係者に行き届いていないという課題がある。厚生労働省としても、研修などを通じて医療関係者への吃音の周知を図っていきたい。(日詰氏)
──仙台では精神ではなく身体での障害認定を求める訴訟もあったが、厚労省はどう捉えているか。
日詰氏:そこは行政なので明確にしている。吃音症という診断名であれば間違いなく精神障害ということになる。身体障害であれば、言語発達に関連した、吃音とは別の診断名がつく。これは吃音に限らず、たとえば自閉症でも、精神障害ではなく知的障害をメインにして療育手帳を申請する例もある。自身が両方の特徴をもっていれば、どちらのルートで交付を受けたいか、本人が選ぶことができる。(日詰氏)

2016年10月22日の国際吃音啓発の日イベントそのものを紹介した記事(毎日新聞から
国際吃音啓発の日
支援考えるイベント 現状など学ぶ
 言葉の出にくい吃音(きつおん)を抱える
人の支援について考えようと、「国際吃音啓
発の日」の22日、東京都北区の赤羽北区民
センターで講演会が開かれ、参加した約40
人が公的支援の現状などを学んだ。
 自助グループ「東京言友会」と「千葉言友
会」が主催し、講師に厚生労働省の日詰正文・発達障害対策専門官を招いた。
 日詰専門官は、国は世界保健機関(WHO)の国際疾病分類に準じ、吃音を
精神障害者手帳の交付対象となる発達障害に分類していると説明。「吃音は本
人の努力不足が原因ではない。(手帳取得は)支援が必要な当事者にとって重
要な後押しになる」と強調した。
 今年5月に発達障害者支援法が改正されたことで「吃音の人への切れ目ない
支援が可能になった」としながらも、支援の前提となる診断書を出せる専門医
が不足している点などを課題に挙げた。
 啓発の日は、当事者の国際組織「国際吃音者連盟」などが1998年に定め
た。【遠藤大志】


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